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保護者必見!保育園・学童が休園でも休業補償
2020/06/18
令和2年6月2日 追記更新!!
新型コロナウィルス拡大に伴う保育園・学童問題についてのシリーズ第3弾です。
現在Twitter上では#保育園を休園に #保育園も休園に といったキーワードがトレンドになっております。
そんな中、今回は保護者向けの記事として『保育園や学童が緊急事態宣言により休園した場合の休業補償についてです。
これは厚生労働省からも通達されている内容ですので、保育園や学童にお子さんを通わせている方は必見です!
◆ 保育園・幼稚園・学童も休業補償の対象になります
・まず以下の図をご覧ください。こちらは厚生労働省が通知しているリーフレットです。
「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します」
このタイトルで厚生労働省のHPに掲載されておりますが、この小学校等については赤丸で囲った施設も含まれます。
その為、保育園、幼稚園、学童も休園になった際には対象になります。
ただし気を付けなければいけないのが「保護者の判断で自主的に休ませた場合は対象にならない」と書いてあります。
簡単にまとめると「自治体側から原則休園ならびに登園自粛が出ている場合に会社を休んだ保護者」が対象となります。
またここでのポイントになるのが正社員だけでなくアルバイトやパートなど、申請日時点で1日以上勤務している労働者すべてが対象になるということです。
◆ 具体的にはいくら支給されるのか??
・基本的には2つのパターンに分けられます
◎企業勤め
(保育園等で勤務する保育士もこちらです)
◎フリーランス
(個人事業主。最近増えているフリーランス保育士も「所属」でなければこちらになります)
ここで重要なのは「企業勤め」の方は企業側が「特別休暇制度」を作ることが必要となります。
ただし、本来は特別休暇制度が就業規則として定められていることが必須なのですが今回は緊急であることから整備は後でも問題ありません。
その為「企業側が特別休暇制度を作ることを条件に企業側が休業補償を申請」することが条件となります。
また休業補償の支給については企業に支払われてから本人に支給という形になります。
◆ 小学校休業等対応助成金が申請出来ないのは違法なのか!?(追記!)
保育園で働く保育士さんや保育補助さんから「うちの保育園はこの休校手当を使わせてもらえないのですがどうしてでしょうか?」という問い合わせを複数いただきました。
結論からいうと違法ではありません。この助成金を申請するかどうかは保育園側が判断することになります。
実はこの制度って大きな落とし穴が一つあります。それは「職種によって不公平さを感じてしまう職員が発生する」ということです。
例えば同じ就業条件で働くパート保育士さんが2人いたとします。保育園の方針としてパート職員を休ませる措置をとった場合に「対象の子どもがいる職員だけに給料が支払われる」ということになり職員間で差が出てしまうのです。もちろん同じように対象外のパートさんにも同額を支払えばよいという考えもありますが、公定価格という運営管理の基本分は同じでも総額では減額しているという保育園側にも事情があります。
もちろん実際に平等性を最優先に対象外の職員にもこの休校手当と同じ相場で、休暇を取らせながらも給与を支給している保育園もあります。ですがそのような保育園もあれば当然真逆の対応をとる保育園もあります。
(このテーマについては上記サイトを参考にしてみてください★)
◆ 窓口にて問い合わせをおススメします
・今回については今までにない緊急事態です。自分が休業補償の支給対象になるかどうか。申請方法などについてはこの情報をもとに直接窓口にて問い合わせをおススメします。
◎相談窓口
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
TEL:0120・60・3999(午前9時~午後9時です。(土日祝日を含む)
◆ 保育園・学童等が休園による休業補償についてのまとめ
・今回の情報は令和2年4月10日時点の情報であり、今後の被害状況。政府の方針等により内容は変わってくるかもしれません。
4月以降の申請については4月15日ごろに公表し、受け付け開始予定とのこと。企業側が厚労省に申請をする期間は2020年6月30日までになっているそうです。
今回は保護者向けの情報ではありますが、現場で働く保育士さんもこのような制度があることを理解していて損益になることはないと思います。
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・当サイトでも「保育士借り上げ社宅制度」等の記事を書いている「こばやしだいすけ」さんが活動している2人組の保育士です。
最近では保育サイト「ほいくらいふ」などにも掲載されており、独自のブログやTwitterで保育に関することを多く発信しています。
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