新型コロナ対策の保育園の臨時休園・学童の臨時休止情報をまとめています
2020/04/10
※本日4/10、江東区からも休園の発表があったため、追加しました。
※2020年4月9日現在で保育園の休園が確認できている自治体
渋谷区(東京都)、豊島区(東京都)、柏市(千葉県)、杉並区(東京都)、墨田区(東京都)、千代田区(東京都)、中央区(東京都)、足立区(東京都)、文京区(東京都)、八尾市(大阪府)、江東区(東京都)
【閉園の実態について、当サイト・Twitterアカウントにいただいた情報】
・千代田区の私立認可保育園に勤める保育従事者の方から「実態としては預かりの人数にあまり変化がない」という報告が挙がってきました。詳しく調べてみると、渋谷区などが【世帯全員が警察官、消防官及び医療従事者のご家庭等】というように職種を限定していることに対し、千代田区は【ご自宅での保育が特に困難な場合】という文言になっているようです。
最近、TwitterなどのSNSを中心に、【#保育園を休園に】というハッシュタグを目にする機会が増えてきました。
また、新型コロナウイルスの感染拡大で「緊急事態宣言」が出されたことを受けて、保育園や学童保育施設の臨時での休園・休止の通達を出す自治体の動きが出てきています。
このページでは、自治体から発表された臨時休園・臨時休止の情報をまとめていきます。
新たな情報が入り次第、追加をしていきます。
渋谷区・保育園
【臨時休園について】
本日令和2年4月7日に発令された国の緊急事態宣言に伴い、渋谷区では、令和2年4月10日(金)から令和2年5月6日(水)までの間、保育園等は臨時休園いたします。令和2年4月8日(水曜日)及び令和2年4月9日(木曜日)の2日間につきましては、できる限り登園の自粛をお願いいたします。保護者の皆さまにおかれましては、ご理解、ご協力いただきますよう重ねてお願いいたします。なお、世帯全員が警察官、消防官及び医療従事者のご家庭等を対象にした特別保育は、令和2年4月10日(金曜日)から令和2年5月6日(水曜日)までの間、実施いたします。
(渋谷区ホームページより抜粋)
⇒世帯全員が警察官、消防官及び医療従事者のご家庭等の職種に就いている場合のみ特別保育対応とし、その他の家庭については臨時休園とするようです。
世田谷区・学童
【新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う新BOP(学童クラブ及びBOP)の休止について】
1 新BOP休止中も学童クラブ利用可能な家庭
・医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要
(医療従事者以外の例)公共機関、販売(食品、医薬品等)、物流、通信等の仕事の方など
・ひとり親家庭などで仕事を休むことが経済的に困難
2 運営休止期間
令和2年4月6日(月曜日)から当面の間
今後の感染状況等により、学校休業期間中であっても感染症予防の十分な対策を講じて通常運営します。
(世田谷区ホームページより抜粋)
⇒主にライフラインに関わる職種に加え、ひとり親家庭などで仕事を休むことが経済的に困難な場合も預かりの対象としているようです。
豊島区・保育園
【「緊急事態宣言」が出された場合の臨時休園のお知らせ】
1.臨時休園の開始日 令和2年4月10日(金)から ※臨時休園は、緊急事態宣言の期間までです。 なお、世帯全員が医療従事者、警察、消防その他社会の機能維持に必要な職種等に限り、代替措置として応急保育(区立保育園19園で午前9時から午後5時まで。お弁当・水筒持参)を実施する予定です。 応急保育が必要な世帯については、4月8日(水)までに在籍園にお申し出ください。申込書の記入等が必要となります。
(豊島区ホームページより抜粋)
⇒区立保育園のみで世帯全員が医療従事者、警察、消防その他社会の機能維持に必要な職種等の家庭のお子さんのみ預かるようです。また、申込書への記入という文言も明記されていました。
柏市・保育園
【緊急事態宣言発令に伴う保育園等の臨時休園について】
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、国によって新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたところです。
緊急事態宣言の発令を受け、本市の保育園等は、原則として、以下のとおり臨時休園とします。
ただし、保護者が社会生活を維持する上で必要な事業に従事している等の事情によって家庭で保育できない場合は、各保育園で園児を特別に保育する(以下「特別保育」といいます。)こととします。特別保育利用には「特別保育利用申立書」の提出が必要となります。
なお、現在保育園等を利用している保護者の皆さまには、園を通じてご案内させていただいておりますので、詳細はそちらの通知をご確認ください。
臨時休園期間中の特別保育について
次のいずれかに該当する場合は、臨時休園期間中も園児の特別保育を実施します。
- 保護者が社会生活を維持する上で必要な事業((補足))に従事しており、かつ家庭で園児を保育する人がいない場合
- 家庭での保育が特に困難であると認められる場合
(補足)社会生活を維持する上で必要な事業の例
医療関係、インフラ関係(公共交通機関、電気、ガス、水道等)、保育・介護関係、運送通信関係、食品・生活必需品供給関係
(柏市ホームページより抜粋)
⇒基本的には世帯全員がライフラインを担う職種のお子さまのみ特別対応です。また、他の自治体より特別保育の対象となる事業の例が明確に書かれておりました。
【ご覧いただいた皆様へのお願い】
もし、他の自治体からの保育園・学童の臨時休園・臨時休止の情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。
確認次第、当ページにアップしていきますのでよろしくお願いいたします。