
週休2日制と賞与の計算方法【保育業界の求人票】
2017/10/12
ハローワークのお仕事案件や保育専門の求人サイトを見ていると、どれも似たような募集内容に見えてきて選び方がわからなくなってしまうくらい、首都圏を中心に保育業界には求人が溢れています。
そんな時、途中で考えるのをやめて適当に決めてしまい、勤務を開始した後に「こんなはずじゃなかったのに!!!」なんてことを少しでも防げるように見分けるための重要なポイントををいくつか紹介していきます。
週休2日制
これ、パッと聞くと週に2回ずつは休めるルールのように聞こえます。
ですが、これは甘いワナの可能性も……実はそうではないこともあるんです。
求人掲載の規定では「週休2日制=月に1度でも週2日休める週があること」と定められています。簡単に言うとほとんど週6出勤でも月の中で1回だけ連休のあるシフトを作ればOKということになります。
本当に毎週2日以上休めるのは、『完全週休2日制』という文言があるときです。
この『完全』って言葉が本当に重要ですので忘れないようにしましょう。
ただ、一点だけ気をつけていただきたいことがあります。
このルールですが、採用担当者の中でも意外と知らない方もいます。実際は毎週2日間休めるのにも関わらず『週休2日制』と書いてしまっているケースもあります。
本当に気になる求人については、事前に問い合わせてみてもいいかもしれません。
また、休日欄の追加説明となりますが、よく目にするけどそもそも基準がわからない年間休日数について。
基本的には土・日・祝が全て休みで、お盆休みと年末年始に少しだけ別に休みが取れる場合は約『125日』となります。
したがって、保育業界で割と見かける『107日』という記述は125日と比べて1ヶ月あたり約1.5日休みが少ない計算となります。
賞与の計算方法
「月々の給与は20万だから、賞与4ヶ月ってことは…年間で80万!!って凄すぎる!!!」
残念なお知らせですが、実は違うこともあるのです。
一般的に賞与額の算定の際は『基本給』をベースに考えられることが多いです。
例えば、基本給15万、保育手当3万、地域手当2万の場合、賞与は15万×4=60万となります。
このあたりも求人票の段階ではグレーになってることが多いので、選考の際に是非とも聞いてみることをオススメします。
社会保険(法定通り)って何!?
「なんか難しい言葉が出てきた!」って思うところですが、重要なところですので解説していきます。
この言葉を簡単に説明すると、『社会保険は法律で決められてる通りに加入しますよ』ってことです。
『夏休みのみ』などの短期の契約の場合は例外もありますが、一般的な保育関連の業界の求人では、大まかに説明すると「労災保険→全員が加入」、「雇用保険→週20時間以上の契約で加入」、「社会保険(健康保険・年金)→週30時間以上の契約で加入」が法律で定められています。
求人の見方については、また詳しく書いていきますのでよろしくお願いいたします。